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弁護士 高木 小太郎

@kota_takagi

弁護士です(神奈川県弁護士会 60期)。刑事弁護を多く扱っています。
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ID: 4788003439

calendar_today20-01-2016 09:08:09

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今回の件でサンロッカーズのブースターが居心地悪くなってしまうのも良いことじゃないと思います。 ほとんどのサンロッカーズのブースターは,アルバルクに対して敬意を払っていると思っています。 なので,サンロッカーズの社長は不用意だったことを早期に謝罪してほしいなと…

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社長のポストが無ければ,さほど気にされていなかったのかもしれないけど,あの社長のポストの後にクラブの公式のこのポストは反感を買いますね…

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この投稿について,「いいね」の数よりも引用RTの数が多く,批判的内容が圧倒的多数なので,サンロッカーズのブースターの方々もこの投稿については問題だろうと思ってらっしゃるのだろうな… ブースターは,バチバチにやりつつリスペクトしあっていけたらなと。

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アリーナやスタジアムには名称が付けられていて、勝手にこれを利用者で変更することはできません。取り決めをしておけば可能ですが、今回それを行なったという話はリリースされていません。 今回のサンロッカーズの社長のポストはこの点からの問題があります。 資本云々というかアルバルクの施設です。

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批判されているのは、TOYOTA ARENA TOKYOという施設名を蔑ろにした発言だからです。 ブースターにしてみたら、やっと手に入れた自前のアリーナでアルバルク要素を散りばめているところを他チームがホームとして共同利用することにしこりがない訳じゃないのに、その思いを踏み躙るから嫌なんです

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とても大事な権利・ビジネスの話です。 アルバルクの会社側がこれを了承しているのであれば問題ありませんが,そうではないなら,これは超えてはいけないラインです。

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この見方というのは,確かにハッとしました。 アルバルクは「東京」と銘打っているのに対して,サンロッカーズは「渋谷」という街を掲げているチームであり,移転は本意ではないし,その原因が「活性化」のためというのは…

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営業収益を全てリーグが受け取り、各チームは、リーグから運営費を貰いその運営費の枠内でやるような形であればともかく、各チームが自ら収益をあげる努力をしているのに、それを蔑ろにして乗っ取りとも言えるような発言をしているのがあり得ないレベルの問題なのですが、深刻さが理解できないようで..

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Claudeで刑事の証拠管理アプリを作っているけど,この不具合を直そうとすると,別の不具合が生じるのはまだいいとして,直そうとした不具合が治らずに更なる不具合が生じるのはマジなんなの?とはなっている。 でも,着実に前進している。 ただ,基本的に裁判員裁判を想定したものなので,需要は…

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作っているのは,検察官手持ち証拠一覧表に,証拠等関係カードや類型開示証拠一覧表等を照合して,開示済みの証拠がどれなのかを管理するもの。 勿論,各一覧表の追加にも対応できる。

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Claudeでアプリ(対したことはないレベル)を作っているけど,自分で作るって本当に勉強になる。 最初に指示を出して,何となくのものが出来てもそこから,精度を上げていくってなかなか難しい。 何でこれが出来ていないのかとか考えながら,Claudeに相談したりしながらやっているのが頭の体操になる

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殺人事件などが起こると,メディアはセンセーショナルに動機がどうのこうのとか,憶測を交えてコメンテーターに言わせるけど,それが時に人権侵害になるということを未だに理解できていないことに呆れます。 そもそも,その憶測って報道する価値があることですか?何も事情を知らないのに。

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遺族や友人知人にインタビューするのも,何のためですか?その報道はどのような意味を持っていますか?否認している人を犯人視して言い逃れしようとしているという態度で放送していませんか? メディアが報道することの影響を考えていますか? そもそも,その報道にどのような意味がありますか?

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国際情勢や政治・経済について全然尺を取らないで,国内の単発の犯罪に長い尺を取ることに何の意味があるのでしょうか? というか,コメンテーターって必要ですか?その分野の専門家でもない人にコメント求めて何の価値がありますか?

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自衛官服装規則 ・制服の種類は第5条に定められており12種類ある ・第6条で常時制服等着用義務を定め,但書で義務が免除される場合を定めている。但書に該当する場合に着用できない旨の規定ではない。 ・第7条で通常,常装をするものとするとあり,8条以下で常装以外の制服の着用について定めている。

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・第8条以下は「常装」以外の制服を着用できる場面を限定し,これらの制服の私的着用については,8条4項で冠婚葬祭等私の儀式又は招宴にあたり必要があるときに「礼装」をすることができると定められているのみである。このことからすると,常装以外の制服の着用については8条4項以外の着用はできない

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自民党大会の件について,制服の私的着用は問題ないという主張に対しては,あくまで「常装」であれば自衛官服装規則との関係では問題ないが,「通常演奏服装」については私的着用はできないので,私的に演奏したので問題ないということはいえないことになる。

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アリーナ基準は分からないところがないわけではないのですが,必須条件としてはハードルがかなり問題だなというところはありますね。収容人数はともかくとして… アルバルカーズとしては基準があるからTATが出来たというのがありますが…