共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会) (@kizuna5981) 's Twitter Profile
共同親権国賠を支える会(離婚と家族の絆を考える会)

@kizuna5981

私達は離婚後単独親権を違憲とする国賠訴訟を提訴し、離婚後も共同親権であることを求める原告団を支えます(違憲性が認められれば、現行民法の規定は無効になります)。またその他関連問題にも取り組んでます。

本国賠は、最高裁に上告中です。いよいよ最終判断が下されます。

ID: 1184088717167710208

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はい、日本の司法は矛盾だらけです 本国賠も地裁,高裁は「離婚父母で共同は無理だから」とされましたが、上告中にその「無理」を立法府が改めました 最高裁は、高裁判決の上告を受けましたが、この時点で判決前提が崩れていたので、「審議に値しない」でなくて「審議出来なかった」とすら思われます

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ありがとうございます。 司法がきちんと機能するような社会にしたいでしょうか。その為には立法でも、法律、まさに法で律するようきちんと制定・改正を重ねて。 曖昧な立法ですと”裁量”という名の解釈次第運用にされてしまうので、その辺りも鑑みたいところですね!

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そうですね! ちょっと親側を前面に発信してきたのですが、子側の権利でもあります(総体と) 各自の幸福追求権は「公共の福祉に反しない」が前提ですのでその制限はありますが、単純に会うのは自由な権利かと 双方権利なので、国が介入するのは法で親権制度でとなります。親権と上記権利は違う概念です

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そうですね! 最高裁は審議せずで終わらせ(出来なかったが真なるところかもで)、国会でも「下級審の個別事件」扱いとなってましたが(最高裁だと個別事件ではないかのようないいよう)、そうした法務省の姿勢だからか、浜田聡議員から、質問主意書が出てまして、問うていますね sangiin.go.jp/japanese/joho1…

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皆様、こちら明日、勉強会があります(※無料オンライン申込は今日中に) 記事について今度は直接解説します ben54.jp/news/2456 ご希望の方は下記メール宛に①氏名②お住まい③携帯番号④お立場や状況等記入の上、お申込み願います [email protected]

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こちらの質問主意書に対する、答弁書、7/1に出てましたでしょうか。 予想通りといえばですが「意味が不明につき回答困難」とされており、そもそもまともに答える姿勢ではないようです。結局、同じく法務省の姿勢になる為 sangiin.go.jp/japanese/joho1…

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皆様 こちらの勉強会、先ほど無事終了致しました 本会は元々有志の会で、その中で最終報告・総括というのが主であった為、原告プライバシーの観点より参加条件を慎重にさせて頂いてましたが、お集まり頂いた識者のトークをこの範囲内だけでとするのはとも考え、後日、編集した形で配信したいと思います

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そうですね! 自然的親子権は造語につき、引用は判決文の通りの方が良いかと。それだとしても個人案件では、使いところや工夫した主張をしないと響かないかもです 尚、憲法13条で、つまりは自由権保障ではありますので、権利性でも主張出来ると思います(無制限に自由を主張出来るものでもありませんが)

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引用ポスト、有難うございます そうですね!定義的な説明のあと、「以下、◯◯とする」というのも有りで、凄くいいですね!有難うございます! はい、確かに訴訟向きですね! 家事事件で使うには、やはり出しどころや、出し方など、色々考えた上でとなりますかね! 何卒宜しくお願いします!

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皆様、こちらは告知になりますが、私ども国賠の担当の小嶋勇弁護士が、親子法制問題について、新しい著書を出版することになりました まだ原稿段階ですが、個人案件やそして先の国賠も盛り込み、その辺を切り口とし、親子の絆といったテーマで執筆予定です こちら進捗状況も、またポストさせて頂きます