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横浜市の税理士事務所&コンサルティング会社(ありがちな)。 ブログで税法イジり芸を展開中

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なお、納まり場所が解釈に影響を与えることがあり(刑法の第二編がおおむね保護法益ごとに整理されているとか)。どこにぶち込もうが構わんだろというのは、粗雑。

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高額特定資産の特例、控除したら発動ではなく、本則期間中に取得しただけで発動してしまうので、『控除逃げを許さない』制度と理解しているとミスる(要件が大味すぎる)。

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法学の教科書などでは、《制度趣旨から考える》のが大事などと書かれていることがあるが、残念ながら、近時の《要件書き込み系》の税制には通用しないことが多い。

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では仕方ねえかってことで、「停止」を条件が成就するまでの《状態》だと理解すると、今度は解除条件のほうが意味不明になるループに陥って、虚無感に襲われる。

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以前は税金・社保の『壁』というタームに違和感があったのだが、「進撃の巨人」における壁と人類の関係と同じだと気づき、ニ面性を表す的確な表現だと思うようになった。 ・巨人から人類を守り、安全な生活を保障する防衛線 ・人類を世界の真実から隔離し、自由を奪う檻

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通達に「使用者がその役員に対して貸与した」「使用者が他から借り受けて貸与した」とあるからではないですかね。現金/現物を賃貸人かどうかで区別する趣旨かと。あくまでも法令を超えた緩和通達なので、素直に通達に従うのが無難なところ。

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令和4年最判の枠組み(意図を考慮)を詰めていくと、相続人ごとに評価額が異なることを許容するという、未知のゾーンに突入してしまうのだろうか(相対的財産評価概念)

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消費税のような《多段階系》《転嫁系》は特にそうですが、付加価値云々といった本質論・性質論からよりも、「どこから回収するのが適切か」といった観点から説明すべき箇所が多いように思う(ただの憶測)。

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【一人一価方式】(珍説・奇説) 我々は、相続税の計算プロセスとして、「全員の相続税総額を出してから各納税義務者に分配する」と理解しているが、相続税法の書きぶりをみるかぎり、一人一人別々の財産評価額で計算することも、当然には排除されていないようにも読める。