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しの@働く人のミカタの社労士

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労務トラブルになる前に知りたかったこと 1. 就業規則・雇用契約の不備 2. 残業・労働時間管理 3. ハラスメント対応 4. 休職・復職のルール 5. 解雇・雇止め 6. 社会保険・労働保険

労務トラブルになる前に知りたかったこと

1. 就業規則・雇用契約の不備

2. 残業・労働時間管理

3. ハラスメント対応

4. 休職・復職のルール

5. 解雇・雇止め

6. 社会保険・労働保険
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従業員がいる社長必見!就業規則が無いリスク 1. 法令違反によるリスク 常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成・届出は労基法で義務(労基法89条)。 未作成や未届出は 行政指導・是正勧告の対象 になり、改善しなければ罰則(30万円以下の罰金)の可能性。 2.

従業員がいる社長必見!就業規則が無いリスク

1. 法令違反によるリスク

常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成・届出は労基法で義務(労基法89条)。

未作成や未届出は 行政指導・是正勧告の対象 になり、改善しなければ罰則(30万円以下の罰金)の可能性。

2.
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まだ間に合う!!育児介護休業法 2025年10月1日からの改正ポイント ① 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の義務化 2025年10月1日から、企業は「3歳以上~小学校就学前の子どもを養育する労働者」に対して、次の5つの措置のうち2つ以上を制度化し、提供する義務があります

まだ間に合う!!育児介護休業法
2025年10月1日からの改正ポイント

① 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の義務化

2025年10月1日から、企業は「3歳以上~小学校就学前の子どもを養育する労働者」に対して、次の5つの措置のうち2つ以上を制度化し、提供する義務があります
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従業員が利用できる「給付制度」 健康保険からの給付 療養の給付:病院での診療費が自己負担3割(小学生未満・高齢者は別枠)。 高額療養費:医療費が高額になったときに自己負担限度額を超えた分が払い戻し。 傷病手当金:業務外の病気やケガで働けないとき、給与の約2/3が最長1年6か月支給。

従業員が利用できる「給付制度」

健康保険からの給付

療養の給付:病院での診療費が自己負担3割(小学生未満・高齢者は別枠)。

高額療養費:医療費が高額になったときに自己負担限度額を超えた分が払い戻し。
傷病手当金:業務外の病気やケガで働けないとき、給与の約2/3が最長1年6か月支給。
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2027年10月から年金制度が変わる!! 改正法の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃 今回の改正により、企業規模要件を縮小・撤廃し、賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。

2027年10月から年金制度が変わる!!
改正法の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃

今回の改正により、企業規模要件を縮小・撤廃し、賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。
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急いで!!最低賃金引上げで賃上げを考えられている社長が対象に!? 【2025年9月5日~】業務改善助成金の対象拡大・提出資料が一部省略可能に! 9月5日~の業務改善助成金に関する拡充点が厚生労働省から発表されました。以下の2点です。 2025年9月5日からの拡充点

急いで!!最低賃金引上げで賃上げを考えられている社長が対象に!?

【2025年9月5日~】業務改善助成金の対象拡大・提出資料が一部省略可能に!
9月5日~の業務改善助成金に関する拡充点が厚生労働省から発表されました。以下の2点です。

2025年9月5日からの拡充点
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「予防労務(よぼうろうむ)」って知ってますか? 労務トラブルが発生してから対処するのではなく、未然に防ぐための取り組み を指す言葉です。

「予防労務(よぼうろうむ)」って知ってますか?

 労務トラブルが発生してから対処するのではなく、未然に防ぐための取り組み を指す言葉です。
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顧問社労士に予防労務をやってもらってますか? 1. 現状把握と課題分析 顧問社労士は、まず会社の労務管理の現状を把握します。 ・就業規則や各種規程の内容チェック ・労働契約書や雇用条件通知書の整備状況 ・労働時間や残業、休日管理の実態調査 ・過去のトラブル事例やリスク要因の確認

顧問社労士に予防労務をやってもらってますか?

1. 現状把握と課題分析

顧問社労士は、まず会社の労務管理の現状を把握します。

・就業規則や各種規程の内容チェック
・労働契約書や雇用条件通知書の整備状況
・労働時間や残業、休日管理の実態調査
・過去のトラブル事例やリスク要因の確認
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「皆さんの会社では、労務トラブルを未然に防ぐ仕組みは整っていますか?」 「“トラブルが起きてから対応する”のと、“トラブルを未然に防ぐ”のとでは、どちらが会社にとって大きなメリットになるでしょうか?」 現状把握  「就業規則や労働時間管理を“最新の状態”にできていますか?」 規程整備

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知らなかった…では済まされない 「まさか自分の会社が…」 そう思っていたのに、気がつけば未払い残業代の請求が膨れ上がり、経営を揺るがす事態になってしまう。 多くの中小企業の経営者は、本業に追われ、労務管理の細かい部分まで手が回らないのが現実です。 「サービス残業は慣習だから…」

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社長、従業員との間でこんな場面はありませんか? 「残業代はどう計算するのですか?」 「休職はどのくらいの期間、認めてもらえるのですか?」 「有給休暇は自由に取れるのですか?」 そのとき、会社として自信を持って答えられるルールはありますか? もし就業規則が無ければ――