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栗原 務|Tsutomu Kurihara @弁護士法人 TTM & Co. #代表弁護士CEO

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いかしにして〝念い〟を追求すべきか。目的達成のための手段が大事。固定観念や偏見にとらわれない柔軟な思考で、バランス感覚を持って考えよう。|〝理不尽に屈することなく、安心して夢や念いを実現することができ、世代を超えて幸せが連鎖する世の中にする〟|#ファミリー・マネジメント × #グローバル・ビジネス × #グローバル法務

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理不尽な家事実務が罷り通り、裁判所に正義などない現状においては、無防備に法律婚をすることはリスクが高い。 夫婦財産契約の範囲にとどまらない〝夫婦・パートナー契約〟を締結する必要性。 起業家、経営者、資産家であれば、尚更。 〝夫婦・パートナー契約〟の締結は必須。 #経営者の婚姻リスク

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理由云々以前に、犯罪行為だからね。 未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)。 ダメなものはダメ。 「何で殺されたのか理由を考えるべき」って言っているのと同じ。

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子供が可哀想に。知らないうちに、母親に父親の存在を奪われているのだよね。 子供は同居親の所有物ではない。 この方のような対応こそ、おかしいものであり、非難されるべきこと。 子供のことを何も考えていない。

(ゆう) (@085sakura085) 's Twitter Profile Photo

詳細は書けませんが、親子断絶同居親に対して名誉毀損で告訴受理されていた件が起訴されました。 法改正成立後、警察の認識も徐々に変わってきている。 反対派も親子断絶同居親もその弁護士らも、これから色々と発言や発信には気をつけた方がいいで。

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未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)の実行行為は、「略取」又は「誘拐」。 一般的に、「略取」とは、暴行又は脅迫により、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下におくことをいい、

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未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)につき、 未成年者をその生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下におくにあたっては、 〝場所的移転を伴う必要はない〟 と考えられている。 そして、

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非親権者の監護費用負担との関係で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第5条を持ち出す人がいるけど、ちゃんと規定の内容を確認していないね。 努力義務を課されているのは、同居親である親権者。

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非親権者の監護費用の負担義務の有無に関して、結論ありきで、現行法制度(離婚後単独親権制度)を無視した主張を繰り返す人があまりにも多い。

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議論に対する批判と、論者に対応する攻撃の違いが区別できず、議論に対する批判を「悪口」と述べられてしまったら、何の議論もできないね。 人の意見に対して、言うに困ると論理的な反対意見ではなく、人を侮辱するなどして騒ぐ人たちも、上記の区別ができていないのだろうね。

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そのとおり。 そして、黙認しているのは、政府だけではなく、裁判所も。 法の番人であるはずの裁判所が黙認し、見て見ぬふりをして誤魔化している。 日本は拉致大国。

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調停委員会は、全く仲裁機能を果たしていないのだよね。 右からら左、左から右に伝言するだけで、合意が成立するはずがなかろうに。 連れ去った側の言い分に応じないと合意が成立しないなどとして、法的救済を求めている側に妥協を強く求めるのだよね。

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両方だね。 主たる理由は、親権者が欲しいから。 副次的にお金。 なお、最初は考えていなくても、弁護士が焚き付けて金銭欲が生じる。

kana 2nd (@2ndkana1435) 's Twitter Profile Photo

今までと同じ選択をして来たから今の自分がいるのであって、大きく変わりたいのであれば違う選択肢を取る他ない。しかしながら変われない人は、一歩先を行く人の意見に『でもぉ、だってぇ』を繰り返す。そしてアドバイスされなくなり、干される。 なんだっていい、今日から違う選択肢を取れ。

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可能性の話ではなく、現に「拉致国家」と認識されています。 そして、日本の意識は、世界から何十年も遅れています。 (友人の米国弁護士からは、50年遅れていると言われました。)