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名無しの政治将校

@bandainokairai1

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calendar_today26-09-2012 06:32:41

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因幡のよっちゃん(稲葉義泰)(CV. 潘めぐみ) (@japanesepatrio6) 's Twitter Profile Photo

枝野氏「個別的自衛権の範囲で読み込める」 発言は「根拠不明」 [立憲]: これは記事にも問題があるし枝野さんの理解も誤りがある。結論から言えば(阪田元法制局長官を除いて)この記事に関わっている方は「憲法上の武力行使」と「国際法上の自衛権」をごちゃ混ぜにしてる。 asahi.com/articles/ASS9N…

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大前提として、まず日本は武力行使に関して憲法上の縛りを設けています。それは「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」場合にのみ、武力行使が限定的に容認されるというもので、これが示されたのが1972年の政府見解であり、以降政府はこれを踏襲。

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そして、当時は他国に対する武力攻撃により日本の存立が脅かされることは想定されなかったので、あくまで日本に対する直接攻撃の場合のみが憲法上許容される武力行使の引き金になるとされました。それを国際法の概念で説明するのであれば、個別的自衛権になりますね?ということになりました。

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その後、2014年に憲法解釈が変更されたのは、現下の安全保障環境からすると、他国に攻撃が加えられあ場合であっても日本の存立が脅かされないとは言えないのではないか?という理屈から、憲法解釈の枠を変えずに存立危機事態という概念を作り出したわけです。ここで重要なのは↓

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これはあくまで「憲法上許容される武力行使」についての要件の話であって、国際法上の自衛権の話ではないということです。存立危機事態というのはあくまで憲法上の要件をクリアするために設けられたものです。そして、そね武力行使を「国際法の概念で」説明するならば集団的自衛権になるわけです。

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なので、この件に関して言えば憲法上許容される武力行使と国際法上の自衛権の話がごちゃ混ぜになっているわけです。

特務機関NERV (@un_nerv) 's Twitter Profile Photo

【NHKニュース速報 17:10】 石川県輪島市で土砂崩れ作業員4人不明 能登半島地震の復旧工事中 国交省