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納税者Aさんの令和2年12月31日現在における扶養親族が長女(15歳)の1人である場合、令和2年分の所得税における扶養控除の控除額は、「0円」である。

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納税者Aさんの令和2年12月31日現在における扶養親族が長男(16歳)の1人である場合、令和2年分の所得税における扶養控除の控除額は、「38万円」である。

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納税者Aさんの令和2年12月31日現在における扶養親族が長女(19歳)の1人である場合、令和2年分の所得税における扶養控除の控除額は、「63万円」である。

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納税者Aさんの令和2年12月31日現在における扶養親族が同居している父(70歳)の1人である場合、令和2年分の所得税における扶養控除の控除額は、「58万円」である。

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納税者Aさんの令和2年12月31日現在における扶養親族が同居してない母(70歳)の1人である場合、令和2年分の所得税における扶養控除の控除額は、「48万円」である。

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「基礎控除」は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用される控除のことをいう。

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所得税の住宅借入金等特別控除における、控除率は「1%」で、控除期間は「10年間」となっている。 ※住宅の取得等が特別特定取得に該当しない場合

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住居を取得した日から「6か月以内」に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住している必要がある。

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が「50㎡以上」で、かつ、その「2分の1以上」に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

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所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が「2,000万円」を超えるときは、この適用を受けることができない。 ※税制改正で引き下げられましたので注意!

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年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。

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給与所得者のうち、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。

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不動産所得、事業所得、または、山林所得を生ずべき業務を行う者が、一定の帳簿書類を備え付け、納税地の所轄税務署長に対して青色申告の承認申請を行い、その承認を受けた場合、青色申告書を提出することができる。

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青色申告者は、事業所得などに損失の金額があり、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じた場合は、一定の要件を満たせば、その損失額を翌年以後「3年間」にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上控除することが出来る。